- 総 則
(名称)
第1条 本会は、異業種交流会金曜会と称する。
(会員)
第2条 本会は、各企業の経営者又はそれに準ずる者で、本会の目的及び事業に賛同し、会の活動に積極的に協力する者を会員とする。
(所在地)
第3条 本会の事務局は、兵庫県姫路市(会計役員の所在地)におく。
- 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、各業界の中で企業人として前進を遂げようとする者が、異業種を通じ、未来を見つめ、経営の安定・企業の発展を図ると同時に、会員の福祉、親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.経営水準の向上に関する事項。
2.情報の交換提供に関する事項。
3.事業領域の拡大。
4.同じくする他の団体との協力提携に関する事項。
5.その他、本会の目的達成のために必要な事項。
- 会員及び入退会
(権利)
第6条 会員は次の権利を有する。
1.前条の事業を行うための月1回の例会に参加する権利。
2.前条の各種事業の利益を受ける権利。
(義務)
第7条 会員は次の義務を有する。
1.例会に出席する義務。
2.会則、機関の決定などを守る義務。
3.会費、その他の費用を負担する義務。
4.各種事業に参加する義務。
5.入会において知り得た情報については守秘義務を負う。
(入会)
第8条 会員は、原則として1業種1会員とする。
1.入会しようとする者は、1名以上の会員の推薦がなければならない。
2.推薦された者は、役員会の承認のうえ、所定の手続きを得て入会する。
(休会)
第9条 会員は、役員会の承認のうえ所定の手続きを得て、休会をすること。
(退会)
第10条 本会を退会しようとする者は、役員会の承認のうえ、所定の手続きを得て退会する。
- 組 織
(役員)
第11条 役員は次の通りとする。
1.会 長 1名
2.副会長 4名以内 1名は監事を兼務する。
3.会 計 1名
前項の役員の他に必要に応じて顧問を設けることができる。
直前会長は、役員会に参加すること。
(役員の選出)
第12条 本会の役員は会員の中から総会において別途定められた方法により選出する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。
補欠及び増員による役員の任期は、前任者又は他の在任者の残存期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、業務執行に関する最高の責任を負うと共に、外部に対する衝に当たる。
2.副会長は、会長を補佐し、担当委員会に対し適切なアドバイスを行う。また、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.会計は、本会の会計を預かる。
4.監事は、本会の会計を監査する。
5.顧問並びに直前会長は、組織の重要事項に対して要請があれば豊富な経験をもとに大局的なアドバイスを行う。
- 機 関
(機関)
第15条 本会に、次の機関を置く。
1.総 会
2.役員会
3.委員会
(議決方法)
第16条 議決方法は、過半数による多数決制とする。
ただし可否同数の場合は、議長が決定する。
(総 会)
第17条 総会は、本会の最高決定機関であって、本会員で構成する。
1.定期総会は年1回4月に会長が招集する。
2.臨時総会は正副会長、役員会が必要と認めたとき、または、会員の1/3以上の要求があったとき会長が招集する。
3.議長は会長とする。
4.総会の場所日時は、役員会が決定する。
(付議事項)
第18条 総会は役員会から提案された次の事項について審議し、決定する。
1.会則の変更
2.役員の選出
3.事業報告並びに決算の承認
4.事業計画並びに予算の審議決定
5.その他、本会の目的を達成するための重要事項
(成立要件)
第19条 総会は、会員の1/2以上の出席によって成立する。
(役員会)
第20条 役員会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
1.総会に付議する事項。
2.本会の目的を達成するための事業。
3.新入会員の入会及び休会、退会。
4.その他の重要事項。
(委員会)
第21条 役員会は、第5条に定められた事業を遂行するために次の委員会を設ける。
1.①企画委員会 ②情報委員会 ③厚生委員会 ④総務委員会 ⑤その他必要と認めた委員会
2.委員会は、役員会の命により与えられた業務を遂行する
3.委員会は、業務の途中または終了後役員会に経過を報告しなければならない。
4.会員は、いずれかの委員会に属さなければならない。
- 会費及び入会金
(経 費)
第22条 本会の経費は、入会金、会費、臨時会費、寄付金、収益金その他をもって充当する。
(会 費)
第23条 本会の会費は年会費とする。
1.会費は定期総会後1ケ月以内に、新年度会費を支払わなければならない。
2.年度の途中入会者は、月割りで計算された会費を入会時に支払わなければならない。
3.会員は、休会する時は会費の半額を支払うものとする。
4.顧問は、原則として会費を支払わなくてもよい。
(臨時会費)
第24条 本会の活動のため必要と認めるときは、役員会の決定をもって、臨時に会費を徴収することができる。
(入会金)
第25条 本会に入会しょうとする者は、入会時に入会金を支払わなくてはならない。
(会費と入会金の額と返却)
第26条 会費は、次のとおりとする。
1.月3000円とし年払いとする。また、必要を生じた場合は、特別会費を徴収することが出来る。
2.入会金は10000円とする。
3.入会金及び会費は返却しない。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 賞・表彰・及び慶弔
(表 彰)
第28条 本会の発展、又は、その共同の利益の増進について著しい功績があった会員に対し、役員会の決定により表彰することがある。
(慶 弔)
第29条 会員の慶弔及び弔辞については別途これを定める。
- 付 則
第30条 本会の会則の改正は総会における決議をもって、これを行うものとする。
- 終 章
本会の目的を達成するための意見、またそれ以外の事柄についての意見等相違は、それ自体としていかに重要であっても、そのことによって各会員の間の友好的な関係を損なうものであってはならない。
施行日 1982年4月1日
改定日 2013年4月12日